流罪(るざい)とは刑罰の一つで、罪人を辺地や離島に送る追放刑である。流刑(りゅうけい、るけい)、配流
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日本では死罪に次いで重い刑であったが現在は廃止されている。
古代においては神の怒りに触れたとされたものを孤島に放逐して朽ち果てるに任せる事が行われていた。古い日本語では「ながすつみ」(当時の「罪」という言葉には、犯罪行為そのもののみならずその結果責任として生じる刑罰をも含めて一つの事象と捉えられていた)。
律における五刑の1つであり、唐においては罪の重さに応じて「二千里」・「二千五百里」・「三千里」の刑(当時の唐の1里は約560m)が課せられていたが、日本の国土は唐のように広大ではなかったために畿内からの距離によって「近流(こんる/ごんる)」・「中流(ちゅうる)」・「遠流(おんる)」の3等級が存在した。基準としては近流300里・中流560里・遠流1500里であったと言われている。
受刑者は居住地から遠隔地への強制移住と1年間の徒罪の服役が課された(遠流対象者で特に悪質なものに対しては3年間の徒役が課された)。また妻妾は連座して強制的に同行させられるが、他の家族は希望者のみが送られた。配所への護送は季節ごとに1回行われた。配所到着後は現地の戸籍に編入され、1年間の徒罪服役後に口分田が与えられて、現地の良民として租税を課された。配所到着後は現地の住民とされたために原則的に恩赦による帰国は許されなかった。もっとも、後年には流罪も含めた全ての罪人が赦免される「非常赦」がしばしば行われて帰国が許されている事例も多く存在している(『平家物語』における鹿ケ谷の陰謀で鬼界ヶ島に流された藤原成経・平康頼の例など)。また、女性への適用はされずに代わりに杖罪と徒罪の両方を課された。
平安時代の嵯峨天皇治世期に死刑が停止されたとも言われ、死刑停止時代の最高刑は流罪が主になっている。中世以後の統一権力の力の弱い分権的な社会では流罪の替わりに追放(自己の地域からの排除)が用いられた。江戸時代には追放よりも重い刑と規定されて「遠島」(えんとう)と称されており、江戸幕府では江戸の流刑者を主に八丈島などの離島に流した(ロシアが蝦夷地への進出を図った19世紀には蝦夷地への流刑先変更が検討されたが、松前藩の反対で中止されている)。また、南西諸島への遠島も行われていた。古くは平家物語に現れる鬼界ヶ島の例であり、江戸時代には薩摩藩が政治犯を支配下に入れた琉球へ盛んに送っている(主に奄美諸島、沖縄諸島への例もある)。また少数ではあるが、江戸幕府が町人を沖縄本島へ送っている。
赦免は刑期満了のほかに、本国で改めて投獄・処刑するためにもなされる。日本では主に日本周辺の島に送られるが、欧米では植民地にした海外領土(#日本国外)に送られることもあり、国内流刑と国外流刑は刑として区別される。
日本における流罪は現在の刑法が制定された明治41年(1908年)まで存在した。明治時代の流刑地は北海道で、流人は監獄に収監され、重労働を課せられた。
左遷との関係
律令制においては、罪を犯した官人を左遷する事が行われる。有名な例としては右大臣から大宰権帥に左遷された菅原道真や、藤原道長との権力争い(長徳の変)で敗れた藤原伊周(内大臣→大宰権帥)・藤原隆家(中納言→出雲権守)兄弟などがあげられる。こうした例に対しても一般には「流された/流罪にされた」という表現をされることが多いが、実際には幽閉状態とはいえ、左遷の場合には俸禄が与えられ恩赦による帰還もあり得る為に実態は流罪でも法的にはあくまでも左遷であって流罪ではない。なお、伊周・隆家は後に赦免されている(隆家は後年、病を得て大宰権帥となり刀伊の入寇を撃退している)。
流罪と文化
流罪にされる場合、暴力犯より政治犯が往々にして遠くに飛ばされる。政治犯は多くの場合文化人であり、特に古い時代は貴族など位の高いものが多かった。したがって、そのような人物が多数流される地には豊かな文化が伝えられ、栄える例が多い。日本では佐渡などがその例に挙げられる。琉球王朝の場合、これに当たるのが八重山であり、特に波照間島が有名である。
用語
流刑地
流刑の対象地。
流人(るにん)
流刑を受ける罪人。
島流し、遠島
流刑のうち、流刑地が離島の場合をいう。
島破り、島抜け
島から脱走すること。
赦免(しゃめん)
刑期を終えたこと等により流刑としての罪状が解かれる(離島への流刑であれば、本土への帰還が許される)こと。「ご赦免」とも言う。
赦免状
本土から流刑地を治める代官に届く書状で、特定の流人に対する赦免を許す旨が記された物。
赦免花
八丈島におけるソテツの花を指す。これを見つけた流人の多くに不思議と赦免の知らせが届いたとされることからこの名がある。
主な流刑地と流人
日本
律令体制下の日本では、流には3つの分類があった。
近流: 越前・安芸など
中流: 信濃・伊予など
遠流: 伊豆・安房・常陸・佐渡・隠岐・土佐・薩摩など
以下、時代に関わらず流罪になった著名人を列挙する。江戸時代の大藩には藩内に流刑地を持つところもあった(例:仙台藩の田代島・網地島・江島、加賀藩の越中五箇山、土佐藩の白滝、薩摩藩の沖永良部島)。
蝦夷地:花山院忠長
陸奥国:隆寛、河野通信、円観
出羽国:沢庵宗彭、本多正純
越後国:源成雅、明遍、親鸞、坊門忠信、菊亭晴季
佐渡国:安宿王、伴国道、藤原致忠、源頼治、源義綱、源明国、藤原盛憲、源成雅、文覚、順徳上皇、日蓮、京極為兼、日野資朝、世阿弥、小倉実起
常陸国:麻績王、藤原季仲、藤原教長、行命、阿野全成、万里小路藤房、土方雄久
上総国:平時実
下総国:北条顕時、花山院師賢、大野治長
安房国:紀豊城、難波頼経
上野国:緒方惟栄
下野国:源師仲、藤原成憲、澄憲、万里小路季房
相模国:藤原高衡
伊豆国
伊豆半島:藤原良継、氷上川継、長野女王、橘逸勢、文室宮田麻呂、伴善男、源光清、藤原実政、仁寛、源頼朝、源通家、山木兼隆、文覚、忠快、高階泰経、難波頼経、日蓮
大島:役小角、源惟清、源為朝、鹿野武左衛門
八丈島:宇喜多秀家、永見大蔵、竹内式部、近藤富蔵、大岡忠品
三宅島:英一蝶、生島新五郎
新島:相馬主計
神津島:ジュリアおたあ
青ヶ島:佐々木卯之助
信濃国:伊賀光宗、絵島、吉良義周
甲斐国:源義清、源清光、蘭渓道隆、有馬晴信、良純入道親王
能登国:平時忠
越前国:中臣宅守、源顕清、一条実雅、上杉重能、畠山直宗
尾張国:藤原師高、藤原師長
伊勢国:松平忠輝
近江国:大久保忠隣
紀伊国:真田昌幸、真田信繁
丹波国:静賢
但馬国:雅成親王
播磨国:山鹿素行
伯耆国:長谷部信連、里見忠義
美作国:松倉勝家
備前国:藤原成親、松殿基房、頼仁親王、宇都宮国綱
備中国:能円
備後国:和気広虫、平信範、平信基 松平綱国
出雲国:藤原兼長、平時忠、藤原尹明
石見国:小野寺義道
安芸国:源国直、源行綱、全真
隠岐国:藤原田麻呂、藤原刷雄、藤原雄依、小野篁、伴健岑、平致頼、源頼房、源義親、藤原経憲、板垣兼信、佐々木広綱、後鳥羽上皇、後醍醐天皇
周防国:源仲宗、藤原季仲、藤原範忠、宇都宮朝業
長門国:藤原惟方
淡路国:淳仁天皇、不破内親王、早良親王
讃岐国:崇徳上皇、三好吉房
阿波国:源仲清、藤原成隆、藤原経宗、良弘、土御門上皇、堀田正信
伊予国:木梨軽皇子、藤原雄友、安倍宗任、覚憲、松平光長
土佐国:蘇我赤兄、石上乙麻呂、大伴古慈斐、氷上志計志麻呂、弓削浄人、讃岐永直、紀夏井、菅原高視、源則理、源頼親、源頼資、源光信、源盛行、藤原実清、藤原師長、源希義、源隆保、法然、宇都宮朝綱、土御門上皇、京極為兼、尊良親王
筑前国
大宰府:安倍良照、菅原道真
筑前大島:安倍宗任
対馬国:日奥
壱岐国:船王、幸西
肥前国:源頼房
豊後国:宇都宮頼綱、松平忠直
大隅国:和気清麻呂
薩摩国
薩摩半島:源光保、佐々木定綱、近衛信尹
鬼界ヶ島:俊寛、平康頼、藤原成経
硫黄島:文観、高倉永藤、大炊御門頼国
沖永良部島:大久保利世、西郷隆盛
喜界島:村田新八
奄美大島:東郷位照
日本国外
イギリス
オーストラリア、タスマニア島など
ロシア
シベリア:フョードル・ドストエフスキー
フランス
仏領ギアナ・デビルズ島
ニューカレドニア
セントヘレナ島:ナポレオン・ボナパルト
朝鮮
済州島
インド
アンダマン・ニコバル諸島
転語
会社組織において地方、特に重要ではない部署に異動させられることを左遷というが、特に小さな部署や遠方の支店などへ異動させられた場合「島流し」と表現することがある。